医療情報DX部会
医療情報DX部会は各委員会・幹事会・WG等の活動の審議・報告を実施し、
活動における課題等の解決策をまとめる。
”医療デジタル化のあるべき姿“実現に、なぜ医療情報基本法が必要か?
「情報の適切な主体による適切な利用を担保し、
本人の権利保護を確保しながら、
医療情報の循環を進めるべきである」という理念の実現
- データ提供者である国民からの理解(治療のための医療情報は個情法で制限させてはならない、受診することで一次利用とそのために保管は同意したとみなす、医療データは共有資産とみなす、など)
- リスクに対する国としての対応(誰が・何の目的で・どういう状態で使用するかの情報に基づきアクセスを制限することで利活用と保護の両立を目指す 、など)、など
同意のみでは不十分な「本人保護」の場面への対応
- 十分な判断能力の無い方からの「同意」取得
- 遺伝情報は「本人同意だけでは不十分」である可能性、など
匿名化が前提の現在の次世代医療基盤法では対応が不可能な原資料へのアクセスが必要となる場面への対応
薬事対応上の必要性
医療データを「薬事目的」に用いる場合の、「薬機法」等の対応のための原資料へのアクセス
サイエンス上の必要性
医療データを用いた研究では、個別データの確認が求められるケースがある